隣人や近隣との境界問題

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境界の問題は時折、解決が難しいことがあります境界問題の解決に私たちが全力でサポート致します!

境界の問題

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

土地の境界とは

土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のことをいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

境界標が埋設してある
その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
境界線を確認した書面(境界確認書)がある
隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
境界確定書がある
道路管理者との境界確定書があること。

境界問題発生時の解決方法

土地家屋調査士等に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無い場合など、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
筆界特定制度を利用
平成17年4月6日、国会において不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有者等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。境界確定測量をしたが、隣接者との意見の相違などにより不調に終わった場合に有効な制度で、この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談解決センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に裁判外の調停により解決するものです。長野県土地家屋調査士会では「境界問題解決支援センターながの」を開設していますし、全国の各土地家屋調査士会で開設しています。
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