不動産の物理的状況の登記

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表示に関する登記現状に合致する図面作成・申請手続き行います

表示に関する登記

土地家屋調査士が行う土地の登記では、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを測量するなどを実施することで明確にし、登記をします。「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。

この表示の登記は、義務となっております。新たに不動産を所有したときはもちろん、所在地や地目、土地の地番、建物の構造、床面積などに変更が生じたら、必ず申請しなければなりません。測量をはじめ、多様な資料調査が必要になるケースもあるため、表示に関する不動産登記はわたしたち土地家屋調査士のような専門家に依頼する方が賢明です。ぜひお気軽にご相談ください。

土地の表示に関する登記

土地表題登記
土地表題登記

土地表題登記とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。

  • 土地を払い下げた方
  • 新たに土地の表示が必要な方
土地分筆登記
土地分筆登記

土地分筆登記とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割する ことになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。

  • 土地を複数の土地に分割したい方
  • 将来の相続に備えあらかじめ土地を分筆して紛争回避を考えている方
土地合筆登記
土地合筆登記

土地合筆登記とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったい くつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。

  • 相続の前提に合筆されたい方
  • 土地がたくさんあってまとまりがないため、1つの土地にまとめたい方
土地地目変更登記
土地地目変更登記

土地地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった時にする登記です。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記事項として記載する必要があります。土地地目変 更登記はこの登記地目に変更があったため、登記されている地目を現況の地目に符合させるためにする登記です(農地転用許可が必要な場合があります)。

  • 土地の地目(土地の利用方法)を変更したい方
  • 土地を所有の方で利用目的を変更された方 (例 畑⇒宅地)など
土地地積更正登記
土地地積更正登記

土地地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。登記簿の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記 です。(土地には色々な経緯があり、実面積と登記簿の面積が異なる場合があります)土地地積更正登記のために面積を算出するには、境界を確定する作業が必 要となり、土地積更正登記とは境界確定測量と地積更正登記申請を合わせたものになります。

  • 登記簿の面積を正しくしたい方
  • 実際に測量したところ、登記簿面積と実測面積が異なる方など

建物の表示に関する登記

建物表題登記
建物表題登記

建物表題登記は新築した時や、建物を建築したが登記していなかった場合にする登記です(新築後1ヶ月以内に行う義務があります)。建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
  • 未登記の建物を登記したい
建物表題変更登記
建物表題変更登記

表題部変更登記は種類、構造、床面積に変更が生じた場合に行います。更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記です。増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります)。

  • 建物の屋根の材質を変更したとき
  • 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき
建物滅失登記
建物滅失登記

建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など

表示登記における料金・費用

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