NPO法人設立登記
- 2020年2月13日
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先日、NPO法人設立登記のご依頼を頂きました。 既に設立についての認証を得ているということでしたので、さっそく設立登記申請書類の作成に取りかかったのですが、ここで一つ疑問に思う点がでてきました。主たる事務所の所在地を定款で最小行政区画まで定めている場合(例 この法人は主たる事務所を大阪府岸和田市に置く。)主たる事務所の所在地を決定した書面を添付しないといけないのですが、具体的に何を添付すればいいのかということです。
株式会社や一般社団法人では、発起人の同意書、設立時社員の決議書等を添付しますので、同様に設立時社員の決議書を添付すればいいのかなと考えていたですが、確証はなかったのでとりあえずいろいろと調べてみました。が、納得のいくものは見つけることができませんでした。そして出した結論が、法定されていないので何かしらの書類をつければいいのではないかということです。すごく曖昧な書き方ですが、要は設立時社員の決議書や理事会議事録で所在地を決議していれば問題ないのかなということです。法務省のHPでも「理事会議事録等」と記載されています。
今回のケースでは、設立時社員総会において主たる事務所の所在地を決定していましたので、その議事録を添付して登記申請を行い、無事に手続が完了しました。ちなみにNPO法人の定款では設立時社員は絶対的記載事項ではありませんが、別途社員名簿は要求されていません。
また、現在は株式会社及び合同会社の設立登記については法務局が優先的に審査を行ってくれますので、すぐに手続が完了しますが、今回のNPO法人設立登記も2日で審査が完了しました。たまたま申請が少ない時期だっただけかもしれないですが、ありがたいことですね。