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他管轄物件にまたがる共同根抵当権設定

2019年11月14日
消費税増税の影響か、9月10月はバタバタしておりました。 実際に法務局への登記申請件数もかなり多かったようです。
とある登記官の方が今年で一番申請が多かったと言っておられました。

そんな中、他管轄物件にまたがる共同根抵当権設定登記の依頼がありました。
同日付でお願いしますということでしたので、A法務局に共同根抵当権設定登記、B法務局に共同根抵当権設定(追加)登記を申請した上で、B法務局には補正という形をとっていただき、後日前登記証明書を持参する方法をとりました。

手続上できなくはないのですが、多少のリスクを背負う申請ですので、司法書士としてはかなり気を遣います。
(念のため事前に法務局に相談をお願いしました。)

登記自体は無事に完了できたのですが、完了するまではとてもひやひやしておりました。
といいますのも、増税の影響?で登記の件数が増えた結果、A法務局の登記完了予定日が2週間以上かかっていたのです。
2週間もB法務局は待ってくれるのか、却下されたらどうしよう・・・と内心とても不安でしたが、B法務局も同様に忙しかったためか、何も言われることなく登記が完了しました。

前登記証明申出書をA法務局で発行してもらうことによりする方法もあるらしいですが、即日発行してくれるかどうかは法務局によるとのこと・・・。とりあえず、無事に完了してホッとしています。

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