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実質的支配者となるべき者の申告書

2019年6月14日
本日公証役場において、株式会社設立のための定款認証手続を行ってきました。 平成30年11月30日から定款認証の方式に変更があったのですが、変更後に定款認証をするのは初めてでした。
最近は公証役場に行くのは公正証書遺言の作成が多いですね。会社設立登記も多いときは毎月のようにあるのですが、今年はご縁がなく…

変更後の手続について話すととても長くなるので、詳細は日本公証人連合会のHPをご覧下さい。
とても簡単に説明しますと「実質的支配者となるべき者の申告書」なる書類の提出が追加で必要となります。

手続自体は、実質的支配者の認定が難しいような事案もそうそうなさそうなので、今までとほとんど変わらないような気もしましたが、嘱託人として司法書士雪本知希の名前で申告しますので、これまた司法書士の職責を問われそうな気がしました。

また、手続完了後、今までにはなかった「申告受理証明書」という書類がもらえます。(発行手数料は無料です。)
この「申告受理証明書」は、のちのち金融機関等から提出を求められることがあるかもしれないとのことなので、定款と同様に大切に保管しておくようにしましょう。

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