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支店所在場所への本店移転

2021年2月24日
今回は、支店所在場所への本店移転(既存の支店を本店とする場合)についてのお話です。 本店と支店は別管轄の法務局でした。当初想定していた登記申請手続は、旧本店所在地を管轄する法務局に対し、旧所在地あての「本店移転」及び「支店廃止」の登記申請書及び新所在地あての「本店移転」の登記申請書を同時に提出する方法です。実際この方法で登記申請を行った方も多いのではないでしょうか。ただ、商業登記ハンドブックによると、この方法は適切とはいい難いということです。法務局によっては却下されることもありえるかもしれません。

では実際にはどのような登記申請を行うべきかといいますと、「本店移転」登記申請を完了させた後に、新本店所在地において「支店廃止」の登記申請を行うというものです。(先に支店廃止登記を完了させる方法でも良いですが、登録免許税が9000円高くなります。)詳細については商業登記ハンドブックを読んでいただければと思いますが、要は本店の登記記録と支店の登記記録があるため、こういった申請手続をとらないといけないことになります。

ただこの方法をとりますと、2回申請手続をとることになるので、実際に登記完了するまで通常の倍以上時間がかかります。今回は登記完了を急ぐ理由はなかったので問題なかったですが、その点は要注意かなと思いました。

商業登記は奥が深いですね。珍しいケースかもしれませんが、なるほど!と思ったので(危うく間違って申請してしまいそうになったので笑)忘れないように記載しておきます。

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