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特別代理人選任審判書の有効期限

2020年7月13日
親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。 よくある例として、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議については子のために特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人選任申立の手続については省略させていただきますが、申立が認められますと裁判所から特別代理人選任審判書なる書類がもらえます。相続登記を申請する際の添付書類には、この特別代理人選任審判書が必要となるのですが、この審判書について先日法務局から補正のお電話を頂きました。

「雪本先生、審判書は3か月以内のものでお願いします。」

私としては、事前に有効期限はないということを確認した上で申請していましたので、正直なんでやねん!と思いましたが、登記官の説明では代理権限証明書として使用する場合は3か月以内のものを添付しなければならないということでした。要は遺産分割協議において特別代理人としての権限を証明するための審判書としては有効期限はないが、申請人(本件では未成年者が申請人でした。)の代理権を証明するための審判書は3か月以内でないといけないということです。

他の法務局がどのように扱っているかはわからないですが、以後注意しないといけないな~思いました。(本件では、登記申請手続においては親権者が代理人となることができるため、親権者から再度委任状をいただき申請を行いました。)

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